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2008年12月19日
粉じん爆発の規制について①
平成18年改正労働安全衛生法により、労働安全衛生法 第二十八条の二が新設されました。これは事業者による自主的な安全衛生への取組を促進するための環境整備であり、危険・有害要因の特定、低減措置の推進をはかるものです。この中で多発する粉じん爆発が対象に入りました。
原文(一部省略あり)
『事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
※粉じん爆発に関する部分を要約しますと、
『事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、粉じん等による、作業行動その他業務に起因する危険性を調査し、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
となり、事業者は粉体を扱っている場合は危険性を調査し、安全対策を講じる必要があることになります。平成18年改正の第二十八条の二ですが、2年経過して最近は認知度が上がってきています。
投稿者 fike1 : 2008年12月19日 13:07